「大会企画」内の「実行委員企画②」について追加しました 

「大会企画」の『実行委員企画シンポジウム② 放射線機器の適正利用と倫理意識の向上について』で、演者の弁護士・伊藤先生より補足の周知依頼がありました。

補足周知依頼

医師の指示なくMRI検査を行った場合(診療放射線技師法第24条の2第1号に抵触する場合)について、診療放射線技師法上、明確な罰則の規定はありませんが、他方、診療放射線技師は、保助看法の例外として、医師の指示の下、診療の補助としてMRI検査を行うことが許容されているため、医師の指示がない場合は、保助看法の罰則が適用され得ることになりますので、ご留意ください。

弁護士 伊藤 佑輔